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2008年12月3日現在の退職ビザ延長の申請 (タイ王国)

2008年12月3日現在の退職ビザ延長の申請 (タイ王国)

下記の各書類の原本とコピー2部を持参することをお勧めします。ただし、入国管理官への手紙の場合は、原本とコピー1部です。

•写真付きの記入済みビザ延長申請フォーム(TM.7)。

1. パスポートまたは渡航文書のコピー(現在のビザ、再入国ビザの到着スタンプ、現在のTM.6票などに関係するすべてのページのコピーを完備)パスポートの本証を提示する必要があります。

2. 有効なビザ、カテゴリー非移民「O」(このビザはタイ大使館またはタイ王国外の領事館からのみ取得できます。)

3. 申請者の年齢は50歳以上である必要があります。

4. 月収の場合。申請者は、最低でも月収65,000タイバーツの証拠を提出する必要があります。この証拠は、申請者が市民権を保有している大使館/領事館によって発行された証明書である必要があります。 (大使館/領事館のスタンプは、BKKのChaeng Wattana Roadにあるタイ外務省領事館によって確認される必要があります)
収入は、年金、利子、投資利益などが含まれます。(証拠や手紙などは英語および/またはタイ語でのみ受け入れられます、すべて他の言語は翻訳し確認されなければなりません。)

5. タイにある銀行に貯蓄預金口座を持っている場合、利用可能な残高は少なくとも800,000タイバーツでなければなりません。預金通帳では、最近の3か月間のアカウントの動きが確認されなければなりません。

6. 銀行は、貯蓄預金口座の現在の残高を記載したa letter of verification確認書(bank statement 銀行取引明細書)を発行する必要があります。(bank statement 銀行取引明細書は、ビザ延長の申請が提出される当日に作成する必要があります)預金通帳の全ページのコピーが必要です。(注意;海外からタイの銀行口座に送金されたものでなければなりません。)

7. 月収とタイ預金口座の両方をお持ちの場合。月収を12倍して得られる金額(年収)とタイ預金口座の残高合計は、少なくとも800,000タイバーツでなければなりません。(パラグラフ4および6に記載されている証拠も提示する必要があります。)

8. 1枚の写真(4x6cm)。過去6か月以内に撮影された上半身の写真。

9. 住宅申請者が居住するHouse Registration Book住宅登録簿( タビアンバーン)の写し。(原本も持参してください。)

10. ビザ延長申請料は1,900タイバーツです。

11. 入国管理官から通知されたその他の必要な書類。

注意 ;退職ビザでタイに住んでいる場合、雇用は禁止されています。

(Translated in Japanese by srachai on 24 Jan 2022)


by kiyoshimat | 2022-01-24 16:09

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